相続した不動産(空き家・土地)を放置するリスクと対策を解説

不動産(空き家・土地)を相続した後、不要だからといって放置したままにしておくと、様々なリスクが発生します。最悪の場合、民事訴訟に繋がる場合もあるので、注意しなければなりません。

本記事では、相続した不動産(空き家・土地)を放置しておくリスク5つと、管理で悩んだ場合のおすすめの対策について解説していきます。

「不動産を相続したあとどうすれば良いか分からない」「不動産を相続する予定がある」といった方は、ぜひ最後までご覧ください。

※記事監修者:鳥取市に地域密着して不動産売買・管理を行う、株式会社湖東商事(鳥取県知事免許(13)第488号)の代表取締役:内田豪。「不動産売買が初めての方でも理解できるよう、できるだけ専門用語を使用せず分かりやすく解説します。」

 

相続した不動産(空き家・土地)を放置しておくリスク

放置された不動産

相続した不動産(空き家・土地)を放置した場合に発生するリスクは、以下の5つです。

・税金の発生
・管理責任の発生
・近隣トラブルや損害賠償の発生
・価格下落の可能性
・リスクが引き継がれる

それぞれ詳細に見ていきましょう。

税金の発生

不動産を所有していると、税金を支払う義務が生じます。

不動産所有者が支払わなければならない税金は、固定資産税都市計画税です。使用していないからといって税金の支払いを滞ると、ペナルティ(延滞金)が発生するので注意しましょう。

また、土地を更地のまま放置すると、住宅用地に住宅を建てた場合と比較して、固定資産税は3倍または6倍、都市計画税は1.5倍から3倍も、税金が高くなります。更地を相続した場合は、よりリスクが高くなってしまうので、早急な対策が必要です。

管理責任の発生

たとえ不要な空き家・土地だとしても、所有者には管理責任が生じます。

こちらは民法でも明記されているため、責任放棄は法律違反と同義です。

※民法第九百十八条(第918条):相続財産の管理
『相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。』

加えて、住んでいる地域によっては、条例で雑草除去などの管理を義務付けしている場合もあり、遵守しない場合は条例違反となります。
※出典元:法律第八十九号民法
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

また、『空家等対策の推進に関わる特別措置法』の特定空き家に指定されると、地方公共団体が対象の空家を撤去・修繕させる命令が出ます。命令に従わない場合、強制的に代執行されて、代執行費用を請求される可能性があります。
※出典元:空家等対策の推進に関する特別措置法
(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC1000000127_20150801_000000000000000)

近隣トラブルや賠償責任の発生

管理をせずに放置してしまうと、不動産が荒れて近隣の住宅に雑草が侵入する、害虫が増える、などを原因として、近隣トラブルが発生することがあります。土地にゴミを捨てる人がいる、土地で騒ぐ人がいる、といった間接的な障害が原因になることも珍しくありません。空き家であれば、老朽化による倒壊リスクも伴います。

管理責任が義務付けられているため、これらの障害が発生した責任は所有者が負うことになります。解決しない場合は、民事訴訟への発展や、損賠賠償責任の負担などに繋がる可能性もあるでしょう。

価格下落の可能性

不動産の市場価格が下落し、相続した時よりも売却価格が低くなる可能性が伴います。

不動産価格が下落する主な要因は「社会的要因」と「物件的要因」があり、なかでも地方など人口減少が著しい地域は、今後下落傾向となる可能性は高いです。

「いつか手放せばいいだろう」と対策を後回しにしていると、価格の下落で後悔することも。不動産会社に相談しながら、下落の可能性が高いと判断される場合には早急に対策をとりましょう。

リスクが引き継がれる

自分が対処するのが面倒だからといって問題を先延ばしにすると、万が一、自分の身に何かあった際には、子どもや親族などに所有権が引き継がれてしまい、迷惑をかけることに繋がります。

また、法改正により令和6年4月より相続登記が義務化され、怠ると10万以下の過料が課せられる可能性もあります。

不動産を放置しておくことは問題の先延ばしにしかなりません。とはいえ、日々多忙を極める方も多いでしょう。その場合には、次項で解説する方法を前向きに検討するのがおすすめです。

 

相続不動産の管理で悩んだ場合は売却を検討しよう

ポイント

「できるだけ手間をかけずに、相続した不動産のリスクを避けたい」という場合に、最もおすすめの対策は不動産を売却することです。

不動産の売却は、主に以下のメリットがあります。
・不動産を現金に換えられる(資産の流動性が上がる)
・売却活動の多くは不動産会社が担ってくれるため、手間が少ない
・遠方にいても、不動産売却の手続きが可能

この際、売却を依頼するのは、地域の情報に精通している地元の不動産会社がおすすめです。地域密着型であれば、売却だけでなく、その地域ならではの有益な選択肢を提示してくれることもあるでしょう。

売却の他にも、他人に貸し出す、等価交換をする、投資する、といった不動産(空き家・土地)の活用方法はありますが、最も手間をかけずにリスクを避ける方法は、やはり不動産売却です。

※相続した土地の活用方法について詳細を知りたい方は「土地を相続した後の選択肢5つと注意点を解説」を合わせてご覧ください。

 

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