土地を相続した後の活用方法5つと注意点を解説

相続した財産のなかに土地が含まれていた場合、主に5つの選択肢からどうするかを選ばなければなりません。それぞれメリットや注意点があるため、土地を相続する可能性がある方は、事前に知っておくと良いでしょう。

本記事では、土地を相続した後にとれる選択肢と、それに伴う注意点について深掘りしていきます。ぜひ最後までご覧ください。

 

土地を相続した後にとれる選択肢・活用方法

土地の相続イメージ

土地を相続した後にとれる選択肢は、以下の5つです。

・売却する(現金化する)
・貸し出す
・自分で利用する
・等価交換をする
・土地を活用する

それぞれ詳細に見ていきましょう。

売却する(現金化)

1点目は、相続した土地を売却する選択肢です。

不動産を現金に換えるため、資産の流動性が高くなる、相続税支払いの資金に充当できる、固定資産税や維持コストの支払いを避けられる、といったメリットを受けられます。また土地の管理責任を負う必要もありません。

遺産分割などから現金化して分けたい、別の地域に住んでいて土地を有効活用する予定がない、といった場合には、土地は売却することをおすすめします。

貸し出す

2点目は、土地を他人に貸し出す選択肢です。

借主(貸した相手)から定期的に「地代」という形で現金を受け取れるので、安定した収益を得ることができます。

ただし、契約内容には十分注意するようにしましょう。通常の「借地契約」では、借主が希望する間は更新を解除することができません。仮に途中で「売却したい」といった選択肢をとろうとしても、その可否は借主に委ねられることとなります。

一定期間のみ貸し出し、その後は自分が利用したい場合には、「定期借地権」で契約しましょう。定期借地権とは、定められた契約期間でのみ借地関係が有効となり、以降の更新がない契約のことです。条件の1つにすると、借主が現れにくいデメリットがありますが、後悔しないようにしておくと安心です。

自分で利用する

3点目は、土地を自分で利用する選択肢です。

利用方法は、例えば、家を建てる、菜園場や遊び場など趣味に活用する、倉庫を建てる、といったパターンがあります。おおむね相続した土地の近くに住んでいる場合の選択肢となりますが、遠方でも別荘という形で上物を建てる方は多いです。

ただし、法律(都市計画法、建築基準法、農地法、森林法など)を根拠に、宅地にできない土地もあるので注意しましょう。こちらは不動産会社などに相談すると明確になります。

土地の近くに住んでいて今の生活に付加価値が欲しい場合や、遠方に住んでいて別荘が欲しい場合などに、おすすめしたい方法です。

等価交換をする

4点目は、等価交換で区分所有権を得る選択肢です。

等価交換とは、土地の所有者が建設会社に土地の全部または一部を提供して建物を建築してもらい、提供した土地価格に相当する建物の区分所有権(建物の一部)を得る方法です。

例えば、広大な土地を相続した場合には、有効活用しようとしても、広すぎたり、初期費用が高すぎたりして、一個人では扱いきれない場合があります。そんな時に選択肢として検討しましょう。

建物がマンションだった場合には、居住や貸し出しといった方法もとれるのでおすすめです。

土地を活用する

5点目は、土地に対して投資という形で活用する選択肢です。

例えば、以下の投資は土地活用として高い人気があります。

・駐車場にして経営する
・太陽光発電を設置する
・アパートを建てて経営する
・倉庫を建てて貸し出す

初期費用やリスクなどが発生するため、事前に勉強しておかなければなりません。コンサルティングを活用するのも良いでしょう。収入源を増やしたい方におすすめです。

 

土地を相続した後に注意しておきたい点

相続土地の注意点

次に、土地を相続した後に注意しておきたい点を2つピックアップして紹介します。

期限付きのものもあるので、土地を相続する予定がある方はぜひ目を通してください。

固定資産税が発生する

固定資産税とは、土地、家屋、償却資産などの固定資産に対してかかる税金で、親などが所有していた土地を相続した場合でも、受け取った方に固定資産税の支払い義務が生じます。

固定資産税の納税義務者は、1月1日時点での所有者です。亡くなった時点で以前の所有者がその年の固定資産税の納税を済ませておけば、その年の支払い義務はありません。ただし、まだ納税していない段階で相続した場合には支払い義務も引き継ぐ形になります。失念による延滞金に注意しましょう。

このように土地は、所有しているだけで税金が発生します。有効活用の予定がなく、税金や維持費用の負担を背負いたくない場合には、売却するのがおすすめです。

相続税の取得費加算の特例期間

相続した土地を売却する方向で話を進める場合、3年以内の売却は「相続税の取得費加算」の特例が有効であることに留意しておきましょう。

相続した土地を売却して利益が出ると、譲渡所得税が発生します。税額は、収入金額から取得費・譲渡費用を控除して計算しますが、この「取得費*」に相続税の一部を上乗せして売却益を軽減し、所得税の軽減に繋げられるのが「相続税の取得費加算の特例」です。

【※取得費】:不動産の購入代金、建築費、仲介手数料、印紙代などのこと。

特例を受けられるのは、以下の3つの要件を満たしている必要があります。

・相続や遺贈により財産を取得した本人であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること
・その財産を相続開始日の翌日から、相続税申告期限の翌日以後3年が経過する日までに、譲渡(売却)を完了させていること

※相続税の申告期限は10か月なので、それを合わせると被相続人が亡くなった日から3年10か月以内に売却していることが必要となります。

特に、3点目にある「3年」という期間には注意しなければなりません。売却を決めているなら、特例を受けるために、できるだけ早く手続きを進めることをおすすめします。

 

鳥取市周辺の不動産(土地・戸建て)を売却するなら株式会社湖東商事

株式会社湖東商事のオフィスビル

鳥取市周辺の相続した土地を売却するなら、地域密着の不動産会社「株式会社湖東商事」にお任せください。当社は昭和42年に創業して以来、鳥取市周辺の土地査定・売却に数多く携わってきました。

「相続で受け取ったが、地域外に住んでいるので売却したい」といったお声は、ここ数十年で特に多くなっています。遠方に住んでいる場合でも、査定・売却は可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

もちろん、ご相談や査定依頼は無料で対応可能ですよ。

※お問い合わせは「こちら」からどうぞ。

イクラ不動産 - 株式会社湖東商事の売却実績|鳥取市の不動産屋